■ 争議支援のお願い

争議支援のお願い

 

ヤンマー争議当該

 

稲森秀司(びわ湖ユニオン書記長)

 

 ヤンマー争議当該でびわ湖ユニオンの書記長をしています稲森秀司です。
 いつもヤンマー争議にご支援をいただき有難うございます。
 私の裁判は最高裁で大阪高裁の判決が確定しました。
 大阪高裁の判決は原告の請求を棄却するという判決で、判決自体は敗訴にあたりますが、「非正規」の不当判決が続く中で、「仮に『非正規』という雇用形態の労働者であったとしても、行政指導という経過を経て、直接雇用となったといういきさつを考えれば、雇用継続の期待権を持つのはいたしかたない」としたうえで、「しかしながら雇止めがなされた2009九年2月現在はリーマンショックという社会情勢を鑑みると、ただちに違法であるとまでは言えない」とありました。これは、ヤンマーの「雇止め」は限りなくクロに近いという判決であると評価できます。
 当該佐々木真一郎の法廷闘争は、最高裁でいまだ結論が出ていません。現在、「佐々木の行った偽装請負と派遣期間制限法違反の申告を奇貨とした解雇は公益通報者保護の観点から問題である」「当該稲森がヤンマー社内コンプライアンス委員会に労災隠しの件を通報したことを敵視した同一ライン内での指名解雇は同様に公益通報者保護の観点から問題である」「本件に係る団体交渉を申し入れるも団体交渉拒否を続けていることは不当労働行為である」として、滋賀労働委員会に救済申し立てを行なっています。
 次に、びわ湖ユニオンの活動について紹介しておきたいと思います。
 昨年3月19日に滋賀県下で初のコミュニティーユニオンであるびわ湖ユニオンを結成して、前身の「アルバイト派遣関西労組長浜分室」を独立した形で滋賀県下の多くの被解雇者の支援を行なっています。昨年末に委員長・佐々木が闘病生活に入った為、2012年度からは実質書記長である私が委員長代行として活動を始めています。
 2012年の松の内に労働相談の連絡が入り、大阪府枚方市にある派遣会社から草津市にあるパナソニックの協力会社に勤める日系人の女性労働者が、勤務して二年間一度の有給休暇も消化できていないということと、会社の責任による休業命令に対して、休業補償を行なっていないという相談でした。
 この枚方にある派遣会社には昨年「有給休暇の未消化、有給休暇の告知義務違反」ということで、団交を申し入れ、前回の団交時に「以降有給休暇の告知の義務も果たします」と言わせており、「組合との協定を反故にするのか」と叱責したところ、知らん顔を決め込んだので、未消化有給休暇の取得の機会を奪ったことに対する損害賠償請求を大津簡易裁判所に提訴しました(少額訴訟)。
 前回の団体交渉の協定書と、本人の給与明細書の有給休暇の告知欄に一切の告知が行なわれていない客観的事実を積み上げ、また、当該が有給休暇の申請を行なったにもかかわらず、欠勤扱いにされている事実を積み上げ、有給申請の理由(通院のための有給申請)を陳述書で訴えることで、全面勝訴(慰謝料請求部分を認める)の和解勧告を引き出すことができました。
 この当該以外にも、「労災隠しの申告」や、「偽装請負の申告」など多くの当該を抱えて、奔走しています。
 まだまだ多くの紹介すべき事案も有りますがすべてを掲載すれば相当な分量の文字数になってしまいますので今回は割愛いたしますが、本気で闘う当該にはとことん付き合いますが、闘うつもりのない当該には協力することはできませんとホームページでも御断りを入れさせていただいている、「闘う労働組合」びわ湖ユニオンです。
 今後も引き続きご支援よろしくお願いいたします。

 

キヤノン電子労働組合専従書記解雇事件当該

 

眞壁とし子

 

 私は、キヤノン電子株式会社(会社)の企業内労働組合であるキヤノン電子労働組合の専従書記として30年以上勤めてきました。私は、組合員・退職者のために誇りを持って仕事をし続けてきましたが、残念なことに現在、使用者である労組らを相手として二つの事件を闘っています。
 一つは、損害賠償請求事件です。この事件は、会社と労組による退職強要に対して損害賠償を請求した事件です。会社は「労組の専従書記は会社の利益に何ら貢献していないにもかかわらず、会社は専従書記の社会保障まで負担している」と誤解し、法令に違背した説明まで行ない、専従書記を公的医療保険から排除しようとしたことがきっかけです。
 2006年9月、労組は会社の意向を受けて当時三人いた専従書記に対し、退職勧奨を行ないました。結果、私一人だけが残りました。その後、労組は私を退職に追い込むために、賃金の大幅な減額や業務範囲を民間アパートの一室のみに制限するなど、経済的・精神的に苦しめいじめ続けました。
 このため、2009年9月、さいたま地方裁判所秩父支部に提訴しました。その後、熊谷支部に回付され現在に至っています。
 裁判所に対して、公正な審理を強く求めるためにも、皆様のご支援を心よりお願い致します。
 第13回期日は、2012年10月1日(月)午後1時30分 さいたま地方裁判所熊谷支部 401号法廷(4階)です。
 もう一つの事件は、地位保全等仮処分申立事件です。この事件は、私が労働条件の不利益変更に不同意の意見表明をしたことを最大の解雇理由とする解雇事件です。
 地裁、高裁ともに、この不同意の意見表明が、関係法令で保護されている行為であるにもかかわらず、「労組の専従書記には許されない行為である」として解雇を認める決定をしています。現在は、最高裁に特別抗告中です。詳しくはホームページ「年金解雇 http://nenkin-kaiko.angry.jp/」をご覧いただけると幸いです。
 現在、二つの裁判ともに、厳しい状況になっています。しかし、弱者である労働者の権利を守り使用者の横暴を許さないためにも全力で闘いぬきたいと思います。