ヤンマー争議当該 びわ湖ユニオン書記長 稲森秀司さん

ヤンマー資本を追及し、職場復帰するという決意を表明する稲森さん
ヤンマー資本を追及し、職場復帰するという決意を表明する稲森さん

 こんにちは。ヤンマー争議当該であり、びわ湖ユニオンの書記長をしています稲森です。ヤンマー争議の東京総行動、中労委行動、そして他にも大阪でご支援いただいています。いま私自身は生活保護を取りながら争議を闘っています。生活保護を適用するためには、職業訓練を受けなければ、生活保護を打ち切られるというような状況になっています。ヤンマーというのは滋賀県では一大権力で、長浜市の生活保護の社会福祉課のほうからは県外に出て行ってくれるならば、生活に必要な費用等もだすとまで言われている始末です。地労委の闘争も2回行なわれていますが、その中でも、来ていただいているのでご存知かと思いますが、ヤンマー側はまったく和解をする必要がないといっている状況です。私たちが解雇されたのは、2010年ですが、その時は、〝リーマン・ショック〟を理由に解雇しています。しかしながらヤンマーは、2011年の東日本大震災による復興特需で、2012年度の決算は、前年対比で400パーセントの純利益増で、ものすごい莫大な黒字を出しているのです。そして、2013年の8月に、長浜市内の派遣会社で派遣社員の募集がありました。私はその派遣社員の募集に応募しました。派遣会社のほうからは一応面接で仮の合格が出たんです。最終的にはヤンマーが採用を決めるのでヤンマーの夏季休暇明けまで待ってくださいと言うことでした。しかし休暇明けの8月23日付けで採用ができませんと言う通知が来ました。明らかにヤンマーが私を特定するために派遣会社に履歴書の提出を求めて、そして応募した労働者が私だということを突き止めた上で、派遣会社に圧力をかけて採用しなかったということです。いまそのことを、中央労働委員会で問いただしています。なぜならば、私とヤンマーの裁判闘争の中で認められた事実として、仮に「非正規」の労働者であっても、行政指導という行為の中で「直接雇用」という雇用形態になったのであれば、雇用の継続を求めるのは仕方のないことである、労働者として安定して働きたいという権利を持っているのは当たり前のことであるということがあります。最高裁がこれを認めているわけです。であるならば、ヤンマーが黒字になって、ひとりの労働者を雇うことができないと言うことはどう考えてもおかしな話です。だからこのことを改めて中労委に問いただしているところです。職業訓練の日程と重なってどうしても中労委のほうに参加できない状況になっていますが、そのことも含めて今後もご支援よろしくお願いします。