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キヤノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合の共同の退職強要に対する損害賠償請求事件
眞壁とし子
この事件は、キヤノン電子株式会社(以下、キヤノン電子)とキヤノン電子労働組合(以下、キヤノン電子労組)が、キヤノン電子労組の従業員の眞壁とし子(以下、眞壁)に対して、共同で退職強要したことに対して、損害賠償請求した事件です。
9月8日の地裁の全面棄却判決を受け、9月18日に控訴し、11月7日に控訴理由書を提出しました。
地裁では、7つの具体的な争点を挙げて、キヤノン電子とキヤノン電子労組が、眞壁を、「退職に追いこむために『嫌がらせ』『パワーハラスメント』を続けていた」という問題について争いましたが、裁判所は、キヤノン電子とキヤノン電子労組にとって、根拠の無い都合が良い証言のみ取り上げ、眞壁が提出した重要な証拠や主張は無視して、判断しました。
特に、キヤノン健康保険組合に労働組合の加入が無かったという証言を根拠に、キヤノン電子とキヤノン電子労組が、重要な社会保障である公的医療保険の健康保険から、眞壁を強制的に排除しようとしたことについて、問題ない旨の判断をしています。
一般論としても、このような横暴が許されるはずがありませんが、眞壁は、キヤノン健康保険組合から、1981年にはキヤノン健康保険組合に労働組合の加入があったことを証明する規約を入手しました。高裁では、重要な争点にかかわる証拠として争われると思います。
裁判所の誠実な対応を得るためには、皆様の力強いご支援が不可欠であることを、ますます実感しています。引き続き、ご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。
控訴審の第1回口頭弁論期日12月17日(水)午後3時東京高等裁判所822号法廷です。