争議支援のお願い

裁判の傍聴のお願い


キヤノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合の

共同の退職強要に対する損害賠償請求事件


眞壁とし子


 この裁判は、キヤノン電子株式会社(以下、キヤノン電子)とキヤノン電子労働組合(以下、キヤノン電子労組)が、キヤノン電子労組の従業員の眞壁とし子(以下、眞壁)に対して、共同で退職強要したことに対して、損害賠償請求した事件の控訴審です。

 2014四年12月17日に、キヤノン電子株式会社及びキヤノン電子労働組合の共同の退職強要に対する損害賠償請求事件の控訴審の第1回口頭弁論が行なわれました。

今回も傍聴できない方がいらっしゃるほど、多くの皆様からご支援を戴きました。誠にありがとうございます。

 今回の期日では、まず、双方の準備書面の陳述、証拠の確認を行なった後、事前に申し入れしていたとおり、控訴人・眞壁が意見陳述を行ない、控訴人代理人2人が口頭で要点の弁論を行ないました。

 意見陳述では、「裁判所の主張整理案に不当労働行為が挙げられているにもかかわらず、被控訴人・会社が、被控訴人・組合に対して、専従書記の雇用継続に関して、威嚇的な発言をしていることについて一切言及していないこと。多くの国民に対して企業年金の導入が進められているにもかかわらず、行為準則を無視して、事業主が、企業年金の周知義務違反・違法手続通知という加入者の権利侵害をしていることを看過していること」などを挙げて、原審の判決が恣意的になされた判断であることを述べました。

 控訴人代理人は「健康保険法より、事業主が、健康保険組合の組合会の決定に反する行為をすることは違法行為であるにもかかわらず、原審の判決はこれを無視していること。使用者には労働契約に付随する義務として労働者の利益を保護する義務があり、被控訴人組合は当該義務を果たしていないにもかかわらず、原審の判決はこれを無視していること」について弁論しました。

 被控訴人らは、前日及び当日に、準備書面を提出しており、同書面にも、「更に追加で反論をしたい」旨の記載もあったため、控訴人側としては、当然、次回期日が設けられるものと考えていました。しかし、裁判所は弁論を終結しようとしました。

 裁判長が「弁論終結」と言い終わる前に、控訴人代理人が、すかさず割って入り、被控訴人らの主張に対して、反論する機会を設けるようにと要求しました。

 当該要求に対して、当初、裁判所は、難色を示しましたが、控訴人代理人の手腕と、なによりも、法廷に入りきれないほどの傍聴支援者の皆様の後押しのおかげで、裁判所は、次回期日を設けることにしました。

 今回ほど、傍聴支援の重要性が明らかになった法廷はなかったことかと思います。支援者の皆様、本当にありがとうございます。

 また、同時に和解勧告もありました。和解交渉は、被控訴人らは、損害賠償請求事件原審・解雇事件仮処分に勝訴しているということもあり、条件が合わず、決裂しました。

今後は、被控訴人らの準備書面に対する反論をしっかりと行ない、おそらくは結審となるであろう次回期日においても、意見陳述を行ないたいと思っています。

 裁判所の誠実な対応を得るためには、皆様の力強いご支援が不可欠であることを、ますます実感しています。引き続き、ご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。

 次回期日は、2015年2月4日(水)午後1時30分から東京高等裁判所822号法廷です。