控訴審一部勝訴のご報告
キヤノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合の共同の退職強要に対する損害賠償請求事件
眞壁とし子
2015年4月8日に、キヤノン電子株式会社及びキヤノン電子労働組合の共同の退職強要に対する損害賠償請求事件の控訴審の判決が言い渡されました。
今回の判決日は、真冬の気候で、地方では雪さえ降るほどに足元の悪い中にもかかわらず、今回も傍聴できない方がいらっしゃるほど、多くの皆様からご支援を戴きました。本当にありがとうございます。
控訴審の判決内容ですが、①賃金請求権に基づく、一時金の未払い分の請求、②キヤノン健康保険組合とキヤノン電子健康保険組合の合併の際に、キヤノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合が、眞壁とし子に対して、共同で行った不法行為に対する損害賠償請求、が認められました。
健保合併の問題は、眞壁とし子に対する、キヤノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合のいじめの発端となっている重要な出来事であるため、②のとおり、キヤノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合が、その労働組合の従業員を、健康保険組合から排除することを目的に行った言動を、共同の不法行為と認めていることは、本事件の本質を知る上で、極めて重要な判断となっています。
しかし、一部勝訴しているものの、解雇事件にも大きく関係する企業年金の問題などが、地裁の内容から一切変更されていません。
今後のことを考えると、それらの点については看過することは出来ないため、上告すべきということになりました。
また、当然ながら、キヤノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合が上告することは、十分予測できることです。
したがって、いずれにしても、闘いの舞台は最高裁判所に移ることになります。
かつ、「眞壁とし子だけに関する企業年金の給付減額に関して不同意の意見表明をしたことを最大の解雇理由」とする解雇事件についても、その準備のために、行政・立法への働きかけが必要となります。
そのため、今後は、多面的な闘いになっていきます。
引き続き全力を尽くしたいと思います。今後ともご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。