12・10 再雇用拒否撤回第二次訴訟控訴審判決公判闘争

12・10再雇用拒否撤回第二次訴訟控訴審判決公判闘争

 

 12月10日、東京高裁民事第二部で「再雇用拒否撤回第二次訴訟」の判決言い渡しが行われた。

 「再雇用拒否撤回第二次訴訟」とは、「君が代」斉唱時の不起立のみを理由に、東京都が定年退職後の再雇用職員、非常勤教員等の採用を拒否したことは違憲であり、かつ都教委の「裁量権の逸脱・濫用」であることを理由として「損害賠償」を求め、2007年~2009年度の間に再雇用を拒否された教育労働者が原告(元都立高校教員25人・当時、現在の原告数22人)となり、都教委を提訴した裁判だ。

 2009年に提訴された裁判は、今年5月25日、東京地裁民事第36部で「『期待権を侵害』し『裁量権の逸脱・濫用で違法』」として、東京都に対し原告22人に211万円~260万円の損害賠償を命じる判決を言い渡していた。

 これに対して、都教委は、何としても「10・23通達」によって教育労働者を「日の丸・君が代」に屈服させるために、控訴していたのだ。その都教委の控訴理由書はと言うと、人事院通達の「定年退職者の再任用の運用について」や「国旗国歌法」制定時の文部大臣による「教員の責務について変更を加えるものではない」等の発言について、地裁判決は「事実誤認に基づくもの」なぞと苦し紛れの内容に終始していた。10月15日に行なわれた控訴審第一回弁論で原告側は、教員の再任用が原則として希望者全員を雇用することになっていたことから「期待権」(法が期待する権利)が存在し、「日の丸・君が代」強制の職務命令は、思想・信条の自由を間接的に制約するものであるため、この職務命令に対する違反を理由とした採用拒否は裁量権の逸脱・濫用になるという地裁判決の正当性を主張した。都教委は反論したいと主張したが、裁判長から「特に新しい論点を主張するのではないでしょう?」と問われ「そうだ」と答えざるを得なかった。そして当日の判決日が指定されていたのだ。

 12時50分、弁護士会館前に結集した原告団は、横断幕を先頭にして裁判所前に行進し、裁判所前に結集していた他の「君が代」裁判の原告や支援者に拍手で迎えられる。地裁前集会では、「『日の丸・君が代』不当処分撤回を求める被処分者の会」(被処分者の会)の近藤事務職長から「弁論は一回だけであり、一審判決を踏襲した勝利判決の可能性が高いが、都教委は『敗訴』を予定して上告する動きをしている。気を引き締めていこう」と呼びかけがなされた。午後1時30分、判決が言い渡される東京高裁の大法廷である102号法廷は、原告や支援者で埋め尽くされている。高裁の柴田裁判長が「控訴を棄却する」という主文を読み上げる。傍聴席から「完全勝利だ」と言う声が上がる。ただちに裁判所正門前で「完全勝利」と書かれた「旗出し」が行なわれる。

 勝利判決を受けて、原告・弁護団は霞ヶ関の司法記者クラブで記者会見を行ない、「声明」を発表する。「声明」は、「一審判決に続き控訴審においても、原判決の判断を踏襲した他、東京都の主張をすべて排斥し、都教委の本件採用拒否を裁量権の逸脱・濫用にあたり違法であることを認めたことは、都教委による10・23通達以降の『日の丸・君が代』の強制を司法が断罪し、これに一定の歯止めをかけたものと評価できる」「本原告団・弁護団は、東京都が本判決を受け入れて上告を断念し、10・23通達に基づく『日の丸・君が代』強制などの諸政策を抜本的に見直すことを強く求めるものである」とした。

〈東京都地域連合労働組合〉